不動産売却|山梨県南アルプス市不動産【成和ハウジング興業】売却・査定・売地・売家・中古住宅・土地・建物・情報

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店舗情報

成和ハウジング興業

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〒400-0302

南アルプス市沢登490-1

055-284-6156

055-284-6157

9:00~18:00

水曜日

会社概要

不動産売却

大切な不動産を当社にお任せください。

無料にて相談、査定を秘密厳守にておこなっております。相続した空家、空地の管理にお悩みの方、差し押さえの不動産をお持ちの方、売却した場合の税金を知りたい方、古くなってしまった住宅の処分にお悩みの方、競売になりそうな不動産をお持ちの方等、不動産に関する全てのことについて、ご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。お客様の費用は、売却が完了した場合の法定仲介手数料 のみ、外一切ありません。(当社が買取の場合は仲介手数料はありません)

売却の流れ

1.無料相談

お問い合わせをいただき、来社もしくはご訪問致します。
物件情報の提供をいただき、売却にむけ相談をお受け致します。 

2.無料査定

物件の状況を確認、法務局にて権利関係、物件の詳細確認。
県、市町村にて都市計画、ライフライン等に関する調査をおこないます。 
上記のことを参考にし、物件査定を致します。

3.販売価格の決定

査定価格の提示をさせていただき、お客様の要望、条件の詳細をお伺いし、
販売価格を決定致します。 
「当社買取の場合はこの後、売買契約 ・決済(引き渡し)となります」

4.媒介契約

国土交通省の指導により、一般媒介、専任媒介、専属専媒介にするかを決め、
販売をさせていただく旨の契約をさせていただきます。 
 

5.販売活動開始

当社ホームページ、アットホーム他、不動産専門サイト掲載、広告等により
販売活動をおこないます。 
 

6.売買契約

買受申込を受け、重要事項説明をおこない、売買契約を締結致します。
「この後、買主様が金融機関から融資を受ける場合は、融資の審査があり、 
審査が通ると決済(引き渡し)となります。 

7.決済・引き渡し

司法書士書士立会いのもと、必要書類の提出、署名押印、代金を受け取り売買成立となります。

土地や建物を売ったときの税金

土地や建物の譲渡所得に対する税金

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。 
  • 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、「分離課税」といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行います。
  • 売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用税金が異なります。

課税譲渡所得金額の計算

  • 課税譲渡所得金額は、下記の算式により計算します。
  • 次の算式計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損益通算ができる特例があります。

◎課税譲渡所得金額の計算方法

譲渡価格 -〔取得費+譲渡費用〕- 特別控除額=課税譲渡所得金額 

◇取得費 
売った土地や建物を買ったときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費とし計算することができます。 
 
◇譲渡費用 
①仲介手数料。②測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、③貸家の売却に際して支払った立退料、④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。 
 
◇特別控除額 
収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

税額の計算

  • 課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
  • 税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、下記のように異なります。
  • 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
区分 所得税 住民税
長期譲渡所得(所有期間5年超え) 15% 5%
短期譲渡所得(所有期間5年以下) 30% 9%
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