【営業時間】9:00~18:00 【定休日】水曜日
大切な不動産を当社にお任せください。
無料にて相談、査定を秘密厳守にておこなっております。相続した空家、空地の管理にお悩みの方、差し押さえの不動産をお持ちの方、売却した場合の税金を知りたい方、古くなってしまった住宅の処分にお悩みの方、競売になりそうな不動産をお持ちの方等、不動産に関する全てのことについて、ご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。お客様の費用は、売却が完了した場合の法定仲介手数料 のみ、外一切ありません。(当社が買取の場合は仲介手数料はありません)
お問い合わせをいただき、来社もしくはご訪問致します。
物件情報の提供をいただき、売却にむけ相談をお受け致します。
物件の状況を確認、法務局にて権利関係、物件の詳細確認。
県、市町村にて都市計画、ライフライン等に関する調査をおこないます。
上記のことを参考にし、物件査定を致します。
査定価格の提示をさせていただき、お客様の要望、条件の詳細をお伺いし、
販売価格を決定致します。
「当社買取の場合はこの後、売買契約 ・決済(引き渡し)となります」
国土交通省の指導により、一般媒介、専任媒介、専属専媒介にするかを決め、
販売をさせていただく旨の契約をさせていただきます。
当社ホームページ、アットホーム他、不動産専門サイト掲載、広告等により
販売活動をおこないます。
買受申込を受け、重要事項説明をおこない、売買契約を締結致します。
「この後、買主様が金融機関から融資を受ける場合は、融資の審査があり、
審査が通ると決済(引き渡し)となります。
司法書士書士立会いのもと、必要書類の提出、署名押印、代金を受け取り売買成立となります。
◎課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価格 -〔取得費+譲渡費用〕- 特別控除額=課税譲渡所得金額
◇取得費
売った土地や建物を買ったときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費とし計算することができます。
◇譲渡費用
①仲介手数料。②測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、③貸家の売却に際して支払った立退料、④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
◇特別控除額
収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得(所有期間5年超え) | 15% | 5% |
短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 30% | 9% |