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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の創設。
特例措置の概要
個人が、譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置
◇低未利用地であるること及び買主に当該物件を利用する意向があることについて、市町村の確認が必要になります(低未利用地の定義や市町村の確認の手続きの内容については、今後詳細が明らかになります)。
◇更地のみではなく空家等の建物を有する場合についても対象となる予定です。
◇適用期間は土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日また令和2年7月1日のいずれか遅い日から、令和4年12月31日までとなります。
※本法は改正案であり、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。