任意売却|山梨県南アルプス市不動産【成和ハウジング興業】売却・査定・任意売却・中古住宅・売地・売家

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成和ハウジング興業

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任意売却

任意売却とは

任意売却とは、何らかの事情で、住宅ローンなどの融資の返済が困難になった場合、各金融機関等、債権者の同意を得た上えで、融資を受け取得した不動産を売却する手続きです。
 
住宅ローンなどの不動産を購入する場合は、ほとんどの人が金融機関からお金を借ります。住宅ローンを一定期間超えて、滞納または延納すると、このローンを分割で返納する権利(期限の利益)が失われ、金融機関は貸付金を一括で返済するよう要求してきます。
 
この貸付金を一括で返済できない場合は、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し、貸したお金を回収します。これを競売といいます。
 
競売は所有者の同意なしで、裁判所がこの手続きを行います。この競売によって、自宅が処分される前に金融機関の同意を得て、一般的な不動産の売却として行うことを任意売却といいます。 

住宅ローンなど、不動産を購入する場合は、金融機関から融資を受け購入を致します。この場合金融機関は、融資の担保としまして、融資した不動産に抵当権の設定登記を行います。

この不動産を売却するためには、抵当権等の抹消登記をしてもらわなければ売却することはできません。ローンの残債額より高価格で売却できれば問題等ないわけですが、残債額より、低い価額でしか売却できなかった場合、残債額全部の返済ができません。

基本的には残債額全部の返済を行わなければ金融機関は、抵当権等の抹消登記には応じてませんが、金融機関(債権者)と協議を行い、返済しきれなかった価額(債務)が残った状態にて抵当権等を抹消してもらい売却することが任意売却です。

住宅ローンの返済が難しい状態になた場合、先ずはご相談を。

人生は生きていく過程で突然の出来事が起こりうるものであります。

病気や事故、失職等思いがけない状況に遭遇し、住宅ローン等の支払いができなくなった場合、金融機関は、抵当権の設定された不動産の差し押さえを行い、不動産競売の申立てをします。
                                     これは法的は手続きによって、強制的に売却されることです。

この競売により、不動産が売却される前に、弊社に相談、ご連絡をいただければ、弊社が金融機関と交渉等を行い、同意を得て任意売却による処理により、通常の不動産の売却として、買い手を探します。
競売による不動産の売却価額は、通常販売の市場価額の50~70%ですが、任意売却においては、市場相場に近い価額で売却ができ、諸条件によりますが、市場価額の80~90%で売却できる可能性があります。

このように任意売却による売却は金融機関(債権者)にとっても、競売よりも融資金の回収が多く見込められるため、売却後の残債務の返済について、柔軟性を持った対応が期待できます。

金融機関と相談のうえ、任意売却を行うのであれば、早急に進めて行くようお勧めします。希望に沿った価額で売却できるよう弊社と致しましても、最大限の努力を致しますが、希望価額にて売却できない場合もありますので、販売活動ができる時間を多くして、希望に近い価額での売却に努めます。
任意売却は住宅ローン等の督促状が金融機関から届いた頃から検討し、弊社に相談をしていただければ、金融機関との交渉、売却活動の時間に余裕があるわけですが、もしも金融機関が、競売の申立てを行い、裁判所から担保不動産競売開始決定通知が届いた場合でも直ぐに金融機関と交渉を行い、同意が得られれば任意売却は可能です。

時間との勝負になりますので、速やかに行動を起こしてご連絡をお願い致します。任意売却は競売のように強制的なものではありません、後にて記述しますが金融機関(債権者)との交渉により、柔軟な対応が望めます。

先ずは弊社にご連絡をください。
ご相談は、無料にてお受けしております。

任意売却のメリット

1:プライバシー
  一般的な不動産売買として行うため、売買情報を他人に知られる可能性は低いです。

(競売の場合は、ネットや新聞等に情報が公開、掲載され、他人に競売の事実を知られてしまう恐れがあります) 

1:売却価額
  市場相場に近い価格、市場相場の80%~90% で売却できる可能性があります。
 
(競売の場合は、市場相場の50~70% での売却になることが通常です)

1:残債務(売却却後、返済しきれず残る借入金)
  競売と比較して、高価格で売却できるため、競売より少ない残債になる可能背性が高いです。

(競売の場合は、ほとんど、任意売却より多く残ります)

1:金融機関への残債返済
  金融機関との交渉になりますが、柔軟な対応をしてもらえることが期待できます。

(競売の場合は、一括で返済となることが多いく、自己破産となる可能性があります)

1:引越費用
  債権者との交渉になりますが、任意売却では、引越費用の一部を売却資金から負担してもらえる可能性があります。

(競売の場合は、自己負担となります)

1:引越時期
  買主と相談することが可能であり、所有者の都合により日程を調整することができます。

(競売の場合は、指定期日があり、所有者による日程を調整はできず、強制退却になる場合もあります) 
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任意売却の流れ

➊ 住宅ローンの延滞・滞納
滞納が2~3ケ月 
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➋ 金融機関からの督促状
金融機関から電話やはがきで督促状が届く 
このまま3~6ヶ月放置すると「期限の利益の喪失の通知」または「代位弁済通知」が届き、一括返済を要求されます。
次の段階として、競売の申し立てへと進みます。
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❸ 
不動産会社に相談
この段階で、ご連絡をいただければ、ベストですが、督促状が届く前、または、代位弁済通知が届いた後でも早急に弊社まで、相談していただければ、守秘義務を遵守し、無料にて対応致します。
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❹ 住宅ローンの残高の確認 
住宅ローンの返済予定表、無い場合は金融機関に連絡して、ローンの 残高、滞納状況を把握します。
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❺ 金融機関からの任意売却を行う許可をもらう
任意売却を行うためには、金融機関等すべての債権者から同意を得る必要があります。不動産の査定書・売却価額の配分書・残債の返済計画書等を作成し金融機関等と交渉します。
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❻ 専任媒介契約書の締結
任意売却を行う諸条件が整い、金融機関等からの同意が得られ、販売価格が決定したら、不動産の所有者と専任媒介契約の締結を行います。
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➐ 任意売却活動の開始
レインズ(不動産流通機構)の登録、不動産専門サイト、自社HPにより、一般的な不動産売却として、早めの売却に努めます。
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➑ 購入希望者から買付証明書の受領
 購入希望者が現れた場合、基本的な条件のもとに、購入希望者より買付証明書をもらいます。
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❾ 金融機関と交渉・合意
買付証明書の提出により、売主、買主の合意のもと、金融機関等に買付証明書が得られた旨の報告をし、売却の承諾を得ます。
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❿契約・決済・所有権移転
金融機関等の承諾が得られれば、売買契約書の締結、不動産の引き渡しを行います。 

任意売却の注意点

任意売却には期限がある 
 
任意売却は期限があります。金融機関の同意が得られた場合であっても、売却が決まるまで待ってくれるわけではありません。滞納が続いている状態であるわけですから、金融機関も資金回収を急ぐ事情があります。

特に「期限の利益喪失」となった場合など、時間が過ぎると任意売却と並行して、競売の申立てに移行されることもあり、最終的には競売となってしまうケースもあります。 よって、できる限り 早く販売活動活動を始めることがポイントとなります。

任意売却後の残債について 
 
住宅ローンなどの残額について、残額より高い価額で、融資を受けて購入した不動産が売却できれば、わざわざ金融機関の許可を得て任意売却をする必要はないわけです。所有者が自由に売却できます。

ローンの残額を下回る価額でしか不動産が売却できない場合は、ローンの全額の返済はできません。このような時に金融機関(債権者)の同意を得て、返済できない債務(残額)を残した状態で、抵当権などの登記を抹消してもらい、売却をします。 このことを任意売却といいます。

任意売却ほすれば、ローンの残債が無くなるわけではありません。 連帯保証人がいれば、保証人にも返済義務があります。返済は金融機関(債権者)と交渉を行い、分割払い等無理のない返済となりますが、返済が難しく場合には債務整理を行う事となります。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産があります。

連帯保証人がいる場合は、自己破産をした場合であっても、連帯保証人に返済義務が残るため、常に連帯保証人と相談しながら任意売却を進めていく必要があります。 

信用情報について 

一般的に住宅ローンを3ケ月以上滞納すると、いわゆる「ブラックリスト」に登録さてるといわれます。よって、任意売却を行う段階においては、すでに登録がされていると考えられます。                 

信用情報機関に個人情報の延滞履歴が登録されると、数年間にわたり金融機関等から融資やクレジットカードの発行が得られなくなります。
 

 
 
 
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