2024年11月02日
「自筆証書遺言書保管制度」について
令和2年7月10日から、
全国の遺言書保管所(法務局)において、自筆で作成した遺言書を、1件につき3,900
円の手数料で保管することができる自筆証書遺言保管制度が始まりました。
遺言の方式には、主に、公証人が関与して遺言書を作成し、公証人役場に保管する「公正証書遺言」と自分で保管
する「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、費用を要さず、遺言者本人だけで作成できるなど、手軽で自由度が高い反面、遺言者の死亡後、
相続人に発見されなかったり、一部の相続人などによって、書き換えられてしまうといった「保管」についての問
題点が指摘されました。
そこで、「自筆証書遺言」のメリットは損なわず、保管の問題点を解消するための方策として自筆証書遺言保管制
度が創設されました。
この制度を利用することで、遺言書の紛失などが防止されるほか、遺言書の存在の把握が容易となり、「遺言者の
最終意思の実現」、「相続手続きの円滑化」が図られます。
また、相続開始後には、家庭裁判所における検認の手続きが不要となります。
法務省 ホームページより抜粋