盛土規制法の運用が令和7年4月1日から施行開始

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2024年12月08日

盛土規制法の運用が令和7年4月1日から施行開始

山梨県では、令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」通称:盛土規制法が施行され、南アルプス
 
市においては、全域が盛土規制法の対象となります。

令和3年に静岡県熱海市で発生した土石流災害を教訓として、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を規制するた

め施行されました。

盛土等の崩落により、人家などに危害をおよぼしうるエリアを規制区域指定として されました。

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届け出が必要となります。

盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要がありますが、無許可で盛土を行うなど悪

質な場合は罰金の対象となります。

南アルプス市内では「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に指定されます。

「宅地造成等工事規制区域」は、市街地集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家などに危害をおよぼしうる

エリア。

「特定盛土等規制区域」は 、市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土等が行われれば

人家などに危害をおよぼしうるエリア。 

 

                            南アルプス市広報及び山梨県の資料から抜粋 
 

 
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