2025年07月13日
住所等変更登記の申告義務化
2026(令和8)年4月1日から住所等変更登記が義務化される。これに伴い、今後は土地の所有者が住所を変更し
たとき、正当な理由なく、2年以内に変更登記をしない場合、最大で5万円の過料が 発生する。
かなり厳しい内容にも思えるが、その背景には、そうせざるを得ない深刻な問題があったようだ。
不動産登記における住所等変更登記とは、不動産の所有者(所有権の登記名義人)の住所が変更になった際に、登
記簿上の住所を現住所に変更する手続きである。
住宅購入や転勤などで住所が変わり、現住所と登記簿上の住所が異なった場合、変更登記が必要となるが、これが
2026年4月1日から義務化されることとなった。
また同様に、結婚による氏名変更登記も2026年4月1日から義務化され、氏名変更日から2年以内に変更登記を申
請しなくてはならない。
住所や氏名の変更登記が義務化された背景には、「所有者不明土地問題」が存在する。
従来、住所変更登記や氏名変更登記は任意であり、未登記でも罰則はなかった。しかし、2026年4月1日以降は義
務化され、違反した場合は、5万円以下の過料が科せられる可能性がある。
この義務化は、2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象となる。2026年4月1日以降の変
更は変更日から2年以内、それ以前の変更は2026年4月1日から2年以内に登記が必要である。
2025年5月号 リアルパートナーから抜粋