空き家等に係る媒介報酬規制の改定

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2024年08月04日

空き家等に係る媒介報酬規制の改定


今般、国土交通省で策定する「不動産による空き家対策推進プログラム」の一環として、宅地建物取引業法(昭和

27年法律176号)第46条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める媒介報酬の上限額について改正が行

われ、7月1日から施行されました。

この改正により、まず物件価格800万円以下の宅地・建物(低廉な空き家等)の売買取引の媒介については、当該

媒介に要する費用を勘案して、原則の上限を超えて30万円の1.1倍を上限として報酬を受領できるようになりまし

た。

また、賃貸借取引の媒介についても、新たに長期の空き家等についての特例が創設され、貸主(空き家等の所有者

者)から受け取る報酬に限り、原則の上限(貸主・借主合計で借賃1月分の1.1倍)を超えて、最大1月分の1.1倍を

上乗せして報酬を受け取ることができれようになりました。
 
    
    

 
  
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