所有者不明土地関連法案が成立

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2021年07月25日

所有者不明土地関連法案が成立

平成29年度、所有者不明土地は全国土の約22%、今後高齢化等により、さらに増加することが予想されます。法務

省は問題解消にむけ、4月21日、民放や不動産登記法等の一部改正法が今通常国会で成立しました。

所有者不明土地の関連法案は

1.所有者不明土地の発生予防のための措置として、相続登記・住所変更登記の義務化(不動産登記法の改正)。土   

地所有権の国庫帰属制制度の創設(新法)。

2.所有者不明土地の利用円滑化を図るための措置として、共有制度・相隣関係規定の見直し(民法の改正)。土地

等管理制度の創設(民法の改正)。

今回の法案では、現在任意である相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以

内に登記申請をしなければならず、違反すれば罰則(10万円以下の過料)が課されます。また、相続登記の申請

義務を簡易に履行するため、(相続人申告登記)の制度が新設されました。

及び住所変更登記に関して、変更後2年以内に登記申請が必要で、違反すると5万円以下の過料が課されます。

ほか、土地所有権の国庫帰属制度には 一定のハードルを設け、所有者(共有者)が不明であっても土地の利用が加

能になること、管理不全土地等の新たな管理制度が導入されました。

       

    

    
 
 
 
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