2022年11月15日
不動産の表示に関する公正競争規約の改正
1.交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間について(1)販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い住戸(区画)の徒歩所要時間等を表示し、かつ、
加あえて最も遠い住戸(区画)の所要時間等も表示する。
「○○駅まで徒歩2分から5分」
「○○市役所まで200mから450m」「○○市役所まで3分から6分」 (2)通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示するから、朝の通勤ラッシ
ュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨明示し併用できるとした。
「A駅からB駅まで通勤特急で35分」 ※平常時は特急で25分 (3)乗り換えを要するときは、その旨を明示するから、乗り換えを要するときは、その旨めいじし、所要時間に乗り 換えに概ね要する時間を含めるとした。
「最寄りのA駅からC駅まで30分~33分」 ※B駅で○○線に乗り換え ※上記所要時間には乗り換え・待ち時間が含まれています。 (4)物件の起点について、マンションやアパートについては、
建物の出入口を起点とすることを明文化した。