2023年02月05日
令和5年度 低未利用地の特例措置の延長・拡充
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し
適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡し
た場合の譲渡所得の特例措置が下記の通り延長・拡充されます。
現行特例措置の概要個人が、譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡
所得から100万円を控除する特例措置
■ 譲渡前に低未利用地であること及び譲渡後に買主により当該物件を利用する意向があることについて、市町村の
確認が必要。
■更地のみでなく空き地等の建物を有する場合についても対象
改正内容1.現行の措置を3年間(令和5年1月1日~令和7年12月31日)延長
2.以下の土地は譲渡価額の要件につき上限800万円に引き上げ
①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
②所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
3.適用対象となる低未利用地土地等の譲渡後の利用条件に係る用途からコインパーキングを除外
(上記は、令和5年1月20日発行 公社全宅連 令和5年度税制改正大綱の概要より)