2023年03月26日
相続登記や住所等の変更登記の申請が義務化
相続登記の申請の義務化が2024年月1日から施行され、住所等の変更登記の申請の義務化は2026年4月までに施
行されることになりました。
具体的には、相続登記の申請の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを
知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円
以下の過料の適用の対象となります。
また、住所等の変更登記の申請の義務化については、登記簿上の所有者が住所等を変更変更した日から2年以内
に、住所等の変更登記の申請をしなければならず、正当の理由がないのに義務に違反した場合は、5万円以下の過
料の適用の対象となります。
なお、相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、法制定されることになりました。
2023年3月号 REAL PARTNERより抜粋