売買契約後、売主が死亡した場合の取り扱いについて

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2023年05月24日

売買契約後、売主が死亡した場合の取り扱いについて

当社の取り扱い物件におきまして、売買契約を締結し決済を行う前に売主が死亡する事案が発生致しました。

当該物件と同様事案は前例としまして数件あり、経験済でありますが、売買契約は無効にはならず、有効な契約と

して売主の相続人が契約を履行することとなります。

売買代金は、手付金の授受だけであり、残代金の支払いは未済でありますので、売主の相続名義人に相続登記を行

い決済時に売主への所有権移転登記を行うこととなります。

            
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