2026年03月19日
住所等変更登記が令和8年度4月から義務化
全ての不動産所有者を対象に、4月から「住所等変更登記の義務化」が始まります。引っ越しや結婚などで登記してある所有者の住所・氏名(法人は名称)に変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられます。国民の負担軽減を目的に、便利な「スマート変更登記」も始まります。
所有者不明土地の発生防止を目的に2026年 4月1日から施工され、これは施工日以前から不動産を所有している人も含めた全ての不動産の名義人(個人・法人)が対象です。
政府は国民の負担軽減のため、あらたじめ検索用情報と呼ばれる項目を法務局に届けておけば、住所等変更登記の義務を履行したものとして扱う「検索用情報野の申し出 」という仕組みを新設しました。法務局が行うこのサービスを「スマート変更登記」と名付けました。
正当な理由なくして住所等変更登記の義務を怠ると、5万円以下の過料が適用される恐れがあります。

法務省及びリアルパートナーより抜粋