2023年07月26日
相隣関係に関する民法改正
令和5年4月1日から民法改正により、新しい相隣関係規定について施行されました。
主な変更は①隣地使用権について明確化②ライフライン設備の設置権について③越境した竹木の撤去にかんする規
定であります。
隣地使用権について 旧民法では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する
ため必要な範囲ないで、隣地の使用を請求することができる」とされていたが、改正民法では、土地の所有者は所
定の目的のために必要な範囲内で「隣地を使用することができる」旨明記し、隣地の所有者などの承諾がなくても
その隣地を使用できることとしました。
ライフラインの設備設置権等については旧民法では、電気、水道、ガス、などのライフライン設備の設置等に関
する明文の規定はありませんでした。
改正民法では、電気、ガス、水道だけでなく、電話、インターネット回線などの電気通信についても設備の設置権
、設備使用権が新たにもうけられました。
越境した竹木の切除についてでありますが、旧民法では隣地の竹木の根が越境した場合は 切ることが出来ました
が、枝葉の越境については越境された土地所有者は勝手に切ることは出来ませんでした。
改正民法では、土地の所有者は隣地の竹木が越境しているとき、竹木の所有者に切除させることができるとし、
竹木の所有者が切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない場合には、越境された土地の所
有者は自らその根葉を切り取ることができるようになりました。