農地法3条、農地の権利取得後、下限面積要件の廃止

【営業時間】9:00~18:00 【定休日】水曜日

2023年08月30日

農地法3条、農地の権利取得後、下限面積要件の廃止

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)が令和5年4月から施行され、今まで

の農地法第3条で定める農地の権利取得後の下限面積要件は40a(1200坪)(4反)以上とされていましたが、多様

な人材確保・育成を後押しする施策として、 農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が撤廃されました。

農地の権利取得に必要な主な条件は引き続き継続となります。(下記)

1. 取得者やその世帯が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。

2. 所得者やその世帯が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること。

3. 居住地からの農地までの距離の関係などから、農地を効率的に利用して耕作すると認められることなど。

           
ページの先頭へ