成年後見制度

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2021年03月09日

成年後見制度

今や超高齢化社会が進んでいる日本であります。

不動産の売却時の問題点は「認知症」です。

売買においては、売主様・買主様の意思能力が十分でなければなりません。

仮に認知症で意思能力がない場合の売買契約は「無効」となります。

当事者が認知度等の場合には成年後見制度があります。
 
 「後見制度の概要」
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、

身のまわりの 世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり

する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約があって

もよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十

分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
        
 
   
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