2021年03月09日
成年後見制度
今や超高齢化社会が進んでいる日本であります。
不動産の売却時の問題点は「認知症」です。
売買においては、売主様・買主様の意思能力が十分でなければなりません。
仮に認知症で意思能力がない場合の売買契約は「無効」となります。
当事者が認知度等の場合には成年後見制度があります。
「後見制度の概要」
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、
身のまわりの 世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり
する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約があって
もよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十
分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。