アスベスト調査義務化

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2022年06月15日

アスベスト調査義務化

令和4年(2022)年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。

事前調査結果の報告が必要な工事は

①建築物を解体する作業を伴う工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの。
②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの。
③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの。  

事前調査の方法

①設計書その他書面 による調査。
②現地での目視による調査。
③分析による調査

建築物の事前調査は、必要な知識を有する者に実施させる必要があります。
【義務付け適用】令和5年(2023)年10月1日~

①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者 (一戸建て等調査者)

         
 

 

  
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