2021年03月24日
売却を依頼された土地の権利書が紛失の場合
売却を依頼されていた土地が予約となり、測量等完了後、売買契約をすることとなりましたが、売主に確認の結果
権利書を紛失していたことがわかりました。
この場合、決済時の対処方法
1.事前通知制度
権利書を添付せずに法務局に所有権の移転登記を申請すると、法務局から売主に通知があり、2週間以内に法務に
申請、法務局の確認により、所有権が移転される 方法です。
2.代理人による本人確認制度
公証人による本人確認と、司法書士 による本人確認がありますが、実務上は移転登記を依頼する司法書士に依頼し
必要書類等を確認して本人確認をしてもらう方法です。